国民健康保険税の基礎知識

目次

1、国民年金保険税ってなんだろう?

「国民健康保険」とは、病気やケガで医療費を支払う時に負担を少なくしてくれる強い味方。その保険料を「国民健康保険税」または「国民健康保険料」というのじゃ。

「国民健康保険税」は地方税法により、「国民健康保険料」は国税徴収法により徴収されるものという違いはあるが、どちらも保障内容に変わりはないのじゃ。

「国民皆保険制度」といって、日本国民のほとんどは健康保険に加入しているのじゃ。

すべての日本国民が健康保険に加入することで、みんなで助け合って、病気やケガのときに安心して医療を受けられるようにしよう!という他国にはない素晴らしい制度なのじゃ。

2、国民健康保険に加入する義務のある人

健康保険にもいくつか種類があって、職業により加入している保険が異なるのじゃ。代表的なものは次の3つの保険じゃ

主な職業
国民健康保険 自営業
協会けんぽ
組合健保
サラリーマンとその家族
共済組合 公務員や私立学校の教職員とその家族

上記のうち国民健康保険は、会社の健康保険組合や共済組合等に加入している人や生活保護を受けている人、75歳以上の人以外の方が加入しなくてはいけないものじゃ。

具体的には、

  • 自営業(個人事業主)の人
  • 農業や漁業をしている人
  • フリーランスの人
  • パート勤務しているが、会社の健康保険に加入していない人
  • 会社を退職して、健康保険から抜けた人
  • 年金をもらっている人で74歳以下の人

・・・など。

会社勤めをしていれば、会社側が社会保険に入る手続きを進めてくれるものだが、国民健康保険は、自分で手続きをするもの。うっかりと忘れていた、加入対象だと知らなかった…では済まされんぞ。いざという時に守ってもらえる大切な保険じゃ。

該当するかどうか迷うなら、各市町村に相談してみるとよいぞ。

3、国民健康保険と社会保険の違い

上記の健康保険のうち多くの国民が加入しているのが国民健康保険と協会けんぽ(社会保険)じゃ。違いを比べてみよう。

国民健康保険 協会けんぽ
(社会保険)
加入
対象者
  • 協会けんぽや共済組合などに入っていない人
  • 個人事業主
  • 年金受給者
  • 扶養に入っていない配偶者や学生
    • 法人に勤務する会社員
    • 個人事業所も従業員5人以上なら対象
    加入する
    団体
    各市区町村 中小企業・協会けんぽ
    大企業・健康保険組合
    保険料 各世帯の加入者、収入、年齢により決定する 個人の年齢や収入により決定
    事業者と折半
    扶 養 扶養という考えがない。
    世帯で対象になる人の人数分保険料を支払う
    所得など要件が揃えば、配偶者や子供を扶養とすることができる。
    扶養する人がたくさんいても保険料は変わらない
    保障内容
    (※詳しくは下記参照)
    • 医療費の3割負担等
    • 高額療養費制度
    • 出産育児一時金など
    • 医療費の3割負担等
    • 高額療養費制度
    • 出産育児一時金など
    • 傷病手当金と出産手当金がある

    4、国民健康保険の保障内容とは?

    国民健康保険の保障内容を詳しく見てみるのじゃ。

    (1)医療費の自己負担額軽減

    病気やケガをしたときに病院へ行くことがあるじゃろ。会計をするときに窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の3割でよいのじゃ。残りの7割は健康保険が負担してくれる。ただし、病院への支払いでも全額自己負担となるものもあるのじゃ。

    具体例 自己負担割合
    保険診療 療養目的の診察や投薬
    医療処置や手術
    入院費用
    入院中の食事代(一部)など
    3割が自己負担
    (残りの7割は健康保険が負担)
    ※乳幼児 2割
    ※70歳以上 所得により1割~3割
    自由診療 先進医療
    美容整形
    歯科矯正(一部例外あり)など
    全額自己負担
    差額
    ベッド代
    希望して個室を利用した場合の加算される部屋代 全額自己負担
    健康診断
    予防接種
    一般健診や特定健診
    インフルエンザ予防接種 など
    全額自己負担
    マッサージ マッサージ

    お灸
    全額自己負担
    (医師の同意書があれば保険の適用となり3割負担ですむ)

    (2)高額療養費制度

    もし、入院をした場合にも健康保険の保障は適用されるので、3割が自己負担となる。3割が自己負担・・・といっても手術などで多額になることが多いのじゃ。

    高額療養費制度は、1カ月に支払った医療費が一定額を超えた場合、自己負担限度額のみ負担すればよい。超えた金額は健康保険がカバーしてくれるというありがたい制度なのじゃ。

    5、自己負担額の計算式(所得等により異なる)

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    (例)15日間の入院と手術。医療費総額が70万円(差額ベット代や食事代を除く)。

    〇通常の医療費の自己負担

    700,000円×3割=210,000円

    〇高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額

    80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円

    〇健康保険がカバーしてくれる額

    210,000円-84,430円=125,570円

    事前に申請をすれば、退院時に自己負担限度額の84,430円を支払えばよいということじゃ。

    一旦、窓口で210,000円を支払った場合には、その後申請をすれば125,570円が払い戻しされるのじゃ。月をまたいで入院した時には、各月ごとに自己負担限度額を計算するのじゃ。

    いつどんな病気やケガで入院するか…突然高額の医療費請求がきたら…心配したらキリがないが、1カ月の自己負担が約8万円と分かっていれば、不安も少しは軽くなるじゃろう。

    国民健康保険税を支払うことは、万が一のときの備えになるのじゃ。民間の医療保険に加入する際には高額療養費制度がカバーしてくれる額も見込んで契約すると無駄がなくなるぞ。

    (3)出産育児一時金

    分娩や入院にかかる費用は出産する施設や方法により異なるが、40万円から50万円が多いようじゃのお。妊娠中の妊婦健診とは別にこれだけのお金がかかるとなると不安になってしまいそうじゃ。

    しかし、健康保険では「出産育児一時金」という保障があり、子ども1人につき42万円(または39万円)が支給されるのじゃ。

    事前に申請を済ませれば、健康保険から病院や産院へ直接出産育児一時金が支払われる「直接支払制度」を利用することもできる。実際にかかった出産費用から一時金を引いた差額のみを窓口で支払えばよいので便利じゃ。

    (4)その他

    上記の①~③以外にも、

    • 医師の指示によるコルセットや義足をしたとき一部負担
    • 亡くなったときの埋葬料
    • 輸血のための生血代

    ・・・など、もしもの時に味方になってくれる保障がたくさんあるのじゃ。

    6、国民健康保険税の計算方法

    国民健康保険税は、複雑な計算方法となっているのじゃ。しかも、各市町村により異なるので、ここではザックリと計算の手順を追ってみるぞ。

    国民健康保険税 = A医療分 + B支援金分 + C介護分

    3つの区分によりそれぞれの金額を求めるのじゃ。

    A・B・Cそれぞれの金額を求めるために「所得割」と「均等割」に分けて計算を行う。

    「所得割」とは、個人の1年間の所得金額に対して金額を決めるものじゃ。
    「均等割」とは、1つの世帯内で国民健康保険に加入する人数を基に計算されるものじゃ。

    また、払いたくても払えない人のために、軽減措置や免除措置も準備されているから、困ったら住んでいる各市町村へ相談じゃ。

    <納付方法>

    国民健康保険税は、毎年5月~6月ごろに世帯主宛に郵送されるのじゃ。その後、6月から翌年3月または7月から翌年2月といった具合に各自治体で定められた期間内に納付するのじゃ。

    納付する方法は次のとおりじゃ。

    口座引き落とし 毎月末日に引落しされる。
    納付通知書で支払い 金融機関やコンビニなどから払う。
    1年分をまとめて支払うことも可能。
    Yahoo!公金でクレジットカード払い Yahoo!公金を利用すれば、クレジットカードにより支払いをすることもできる。
    nanacoを利用する 電子マネーnanacoでも支払うことができる。

    自分に合った無理のない方法で、きちんと納めることが大切じゃ。

    税理士紹介ラボのバナー