国民健康保険税の基礎知識

国民年金保険税ってなんだろう?
「国民健康保険」は、病気やケガで医療費を支払う時に負担を少なくしてくれる強い味方ですが、その保険料を「国民健康保険税」または「国民健康保険料」といいます。
「国民健康保険税」は地方税法により、「国民健康保険料」は国税徴収法により徴収されるものという違いはありますが、どちらも保障内容に変わりはありません。
すべての日本国民が健康保険に加入することで、みんなで助け合い病気やケガのときに安心して医療を受けられるようにしよう!という他国にはない素晴らしい制度です。
国民健康保険に加入する義務のある人
健康保険にもいくつか種類があり、職業により加入している保険が異なります。代表的なものは次の3つの保険です。
| 主な職業 | |
| 国民健康保険 | 自営業 |
| 協会けんぽ 組合健保 | サラリーマンとその家族 |
| 共済組合 | 公務員や私立学校の教職員とその家族 |
上記のうち国民健康保険は、会社の健康保険組合や共済組合等に加入している人や生活保護を受けている人、75歳以上の人以外の方が加入しなくてはいけないものになります。
- 自営業(個人事業主)の人
- 農業や漁業をしている人
- フリーランスの人
- パート勤務しているが、会社の健康保険に加入していない人
- 会社を退職して、健康保険から抜けた人
- 年金をもらっている人で74歳以下の人
など
会社勤めをしていれば、会社側が社会保険に入る手続きを進めてくれるものですが、国民健康保険は、自分で手続きをするものです。うっかりと忘れていた、加入対象だと知らなかった…では済まされません。いざという時に守ってもらえる大切な保険です。
国民健康保険と社会保険の違い
上記の健康保険のうち、多くの国民が加入しているのが国民健康保険と協会けんぽ(社会保険)です。違いを比べてみましょう。
| 国民健康保険 | 協会けんぽ(社会保険) | |
| 加入対象者 | 協会けんぽや共済組合などに入っていない人 個人事業主 年金受給者 扶養に入っていない配偶者や学生 | 法人に勤務する会社員 個人事業所も従業員5人以上なら対象 |
| 加入する団体 | 各市区町村 | 中小企業・協会けんぽ 大企業・健康保険組合 |
| 保険料 | 各世帯の加入者、収入、年齢により決定する | 個人の年齢や収入により決定 事業者と折半 |
| 扶養 | 扶養という考えがない 世帯で対象になる人の人数分保険料を支払う | 所得など要件が揃えば、配偶者や子供を扶養とすることができる 扶養する人がたくさんいても保険料は変わらない |
| 保障内容 (※詳しくは下記参照) | 医療費の3割負担等 高額療養費制度 出産育児一時金など | 医療費の3割負担等 高額療養費制度 出産育児一時金など 傷病手当金と出産手当金がある |
国民健康保険の保障内容とは?
国民健康保険の保障内容を詳しく見てみましょう。
医療費の自己負担額軽減
病気やケガをしたときに病院へ行くことがあるかと思いますが、会計をするときに窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の3割で残りの7割は健康保険が負担してくれます。負担になるものをならないものは下記の通りです。
| 具体例 | 自己負担割合 | |
| 保険診療 | 療養目的の診察や投薬 医療処置や手術 入院費用 入院中の食事代(一部)など | 3割が自己負担 (残りの7割は健康保険が負担) ※乳幼児 2割 ※70歳以上 所得により1割~3割 |
| 自由診療 | 先進医療 美容整形 歯科矯正(一部例外あり)など | 全額自己負担 |
| 差額ベッド代 | 希望して個室を利用した場合の加算される部屋代 | 全額自己負担 |
| 健康診断 予防接種 | 一般健診や特定健診 インフルエンザ予防接種 など | 全額自己負担 |
| マッサージ | マッサージ 針 お灸 | 全額自己負担 (医師の同意書があれば保険の適用となり3割負担ですむ) |
高額療養費制度
もし、入院をした場合にも健康保険の保障は適用されるので、自己負担額は3割となりますが、3割と言っても手術や入院をした場合は医療費は高額になるケースがあります。
高額療養費制度は、1か月に支払った医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分の金額が払い戻される制度です。高額な医療費がかかっても、家計の負担を軽減することを目的としています。
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(例)15日間の入院と手術。医療費総額が70万円(差額ベット代や食事代を除く)。
通常の医療費の自己負担
700,000円×3割=210,000円
高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額
80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円
健康保険がカバーしてくれる額
210,000円-84,430円=125,570円
事前に申請をすれば、自己負担は限度額の84,430円となります。
一旦、窓口で210,000円を支払った場合には、その後申請をすれば125,570円が払い戻しされます。月をまたいで入院した時には、各月ごとに自己負担限度額を計算することになります。
いつどんな病気やケガで入院するか…、突然高額の医療費請求がきたら…、心配したらキリがありませんが1カ月の自己負担が約8万円と分かっていれば、不安も少しは軽くなるはずです。
国民健康保険税を支払うことで、万が一のときの備えになってくれます。民間の医療保険に加入する際には高額療養費制度がカバーしてくれる額も見込んで契約すると無駄がなくなります。
出産育児一時金
分娩や入院にかかる費用は出産する施設や方法により異なりますが、40万円から50万円が多いようです。妊娠中の妊婦健診とは別にこれだけのお金がかかるとなると不安になってしまいますよね。
しかし、健康保険では「出産育児一時金」という保障があり、子ども1人につき42万円(または39万円)が支給されます。
事前に申請を済ませれば、健康保険から病院や産院へ直接出産育児一時金が支払われる「直接支払制度」を利用することもできますので、実際にかかった出産費用から一時金を引いた差額のみを窓口で支払えばよいこととなります。
その他
上記の1~3以外にも、
- 医師の指示によるコルセットや義足をしたとき一部負担
- 亡くなったときの埋葬料
- 輸血のための生血代
など、もしもの時に味方になってくれる保障がたくさんあるので、興味のある方は調べてみるのもよいでしょう。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、少し複雑な計算方法となっています。しかも、各市町村により異なりますので、ここでは基本的な計算の手順をご説明いたします。
下記の3つの区分によりそれぞれの金額を求めます。
国民健康保険税 = A医療分 + B支援金分 + C介護分
A・B・Cそれぞれの金額を求めるために「所得割」と「均等割」に分けて計算を行います。
「所得割」とは、個人の1年間の所得金額に対して金額を決めるもので
「均等割」とは、1つの世帯内で国民健康保険に加入する人数を基に計算されるものです。
また、払いたくても払えない人のために、軽減措置や免除措置も用意されているから、困ったら住んでいる各市町村へ相談みるとよいでしょう。
<納付方法>
国民健康保険税は、毎年5月~6月ごろに世帯主宛に郵送されます。その後、6月から翌年3月または7月から翌年2月といった具合に各自治体で定められた期間内に納付することとなります。
納付する方法は次のとおりです。
| 口座引き落とし | 指定した預貯金口座から自動的に保険税が引き落とされます。納め忘れがなく、最も確実で便利な方法です。 |
| 納付通知書で支払い | 送付された納付書を持って、以下の場所で現金で支払います。 |
| スマートフォン決済アプリ | 納付書に印刷されているバーコードやQRコードを、対応するスマホ決済アプリ(PayPay、LINE Pay、au PAY、楽天銀行アプリなど)で読み取って支払う方法です。 |
| クレジットカード納付 | 「モバイルレジ」や自治体指定の「公金支払いサイト」などを利用して、オンラインでクレジットカード支払いができる場合があります。 |
納付忘れを防ぐため、多くの場合、口座振替が推奨されています。クレジットカードを利用したい場合は、お住まいの自治体がオンライン決済に対応しているか確認してください。

今井 俊樹
ユーザーが本当に良い選択ができるマッチングサービスを作りたいという思いから、「税理士紹介ラボ」の立ち上げを起案。企業間のアライアンス事業や、WEBサービスの企画・運営を手掛けた経験を基に、依頼者と税理士がwinwinの関係になれるサービスを提供。500名以上の税理士と面談を行い、毎年3000件以上のマッチングを成功させている。
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