消費税・地方消費税とは?

目次

2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に増税になることが話題になっていることは知っているかの?

この消費税、モノやサービスの売り買いにかかる単純な税金と思われがちじゃが、事業者にとっては事務処理上実に厄介な代物であると同時に、国民にとってはかなり重要な役割を果たしておるのじゃ。

今回は、この消費税の概要を見てみよう!

1、消費税の仕組み

国税庁は、「消費税は、・・・中略・・・消費に広く公平に負担を求める間接税であり」、課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取り」と説明しておる。

生産及び流通のそれぞれの段階で課税されるプロセスを踏み、最終的に消費者が税を負担するという流れじゃ。イメージしやすくするために、ある品物の流通を例にとってみるぞ。

小売り業の取引例

この取引例のとおり、流通の各段階で付加価値が積み上がり、値段とともに消費税の額も上がっていく。小売業者が品物を販売した時点で、消費者が最終的な消費税負担者となり、品代と消費税を小売業者に支払って一連の取引の流れは終わりじゃ。

当初、500円で製造された品物は、卸売業者と小売業者の手を経て、品代は700円、消費税は56円となるが、消費税の納付額の計算は、各段階の事業者が消費税課税事業者として、売上に係る仮受消費税から仕入れに係る仮払消費税を差引いた額を納付することになるのじゃ。

2、負担するのは消費者

ここで知ってほしいのは、各業者が支払った消費税は支払にかかる「仮払消費税」、受け取った消費税は売上にかかる「仮受消費税」として管理され、消費税の申告時に仮受消費税から仮払消費税を差し引いて残った額を消費税として納付しているという点じゃ。

この点では、業者は、単なる納税業者として消費税を管理しているだけの立場であり、事業としての物やサービスの取引においては消費税の負担をしておらず、最終的に消費税を負担するのは消費者ということがわる。

なお、事業者は、仮受消費税から控除できない消費税は、当然、最終消費者として負担しているのじゃが、この話しはまた次の機会に説明するとしよう。

3、消費税率の枠組み

現行消費税の税率は8%というのが多くの方の認識だと思うが、実は国税としての消費税率は6.3%で、残りの1.7%は地方消費税なのじゃ。

これが、2019年10月1日から国税7.8%、地方消費税2.2%となり、消費者が負担するいわゆる消費税率は10%になるのじゃ。

4、地方消費税とは

地方消費税は、納税の仕組上、納税事業者の住所又は本社の所在地の都道府県に収納されるが、消費が実際に行われた地域の税収となるように調整されておる。

国が消費関連の統計に基づいて都道府県間の清算を行い、その2分の1が都道府県内の市町村に交付される仕組みなのじゃ。

統計データの妥当性は別として、公平な配分となるよう配慮がされておるのじゃ。

5、消費税の使い道

国税である消費税と地方税である地方消費税の使い道は、消費税法によって決められているのじゃ。

「消費税の収入については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする(消費税法第1条第2項)」と規定されているのじゃ。

ほとんどが社会保障関係費ということなんじゃな。

また、地方交付税と言うのは、地域間の税収の格差を補うために、国が、所得税、酒税、法人税、消費税等の一部を道府県に交付するものであって、道府県の主要財源の一つとなっているのじゃ。

道府県と言っているのは、東京都が地方交付税の不交付団体となっているためなんじゃ。

消費税の国・地方の配分と使途イメージは下記のとおりです(消費税収を改正後の10%として記載)
(財務省HP https://www.mof.go.jp/より抜粋引用)

消費税の国・地方の配分
どうじゃったかな?消費税の概要を少しつかむことができたかな?
事業者の事務管理の詳細は別の機会にまた紹介することにしよう。

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