法人成りにかかる税務講座 法人化のメリットとデメリットの把握1

目次

現在事業を営んでいて、このまま個人事業主のまま事業を継続するか、法人化してステップアップするかについて思い悩んでいる方もいるのではないだろうか?
このような方のために、個人事業主から法人化して会社を設立する方法や、そのメリットとデメリットについて解説しよう。既に法人化している経営者の方にとっても参考になる部分があると思うので、乞うご期待じゃ!

1、法人化の目的とは

2006年5月1日に、旧商法が全面改正され、会社法が施行された。会社法の施行にともなって、それまで比較的規模の小さい会社を設立するときの定番ともいえる有限会社は、「有限会社法」が廃止されたため、新規で有限会社を設立することができなくなった。そのかわりに、「合同会社」という新しい会社形態が創設されるとともに、株式会社を含めた会社法上の会社を設立する際の資本金の最低限度額基準が廃止され、出資金(資本金)が1円でも会社を興せることとなったのじゃ。

これにより、誰でも会社を設立できるようになり、国の「起業家を育成する」という方針のもと、多数の会社が設立されるようになったが、経営が立ち行かず早々に解散若しくは倒産の憂き目にあう新設企業も多いのが実態じゃ。

この中には、既に個人で事業を運営している人が、事業規模拡大や税制面での有利性を求めて法人化するケースも多く見られるようになっている。会社法施行以降の経緯を踏まえ、個人事業主が法人化するメリットとは何があるのかという点から紐解いていこう。

2、法人化するメリットとデメリット

一般的に指摘されている法人化のメリットは以下のとおりじゃ。ざっと全体的に把握した上で、主なメリットの内容をみていこう。

2-1、法人化のメリットの概要

(表1) 個人事業から法人にかわるメリット

メリット項目 ワンポイント説明
対外的な信用力が得られる 商号に株式会社等の冠がつくことで、事業を行う者として社会的な信用が得られる。
金融機関における信用力の向上 会社組織として、事業計画や組織体制が明確化されるとともに、個人と法人の資金管理が明確になるため、融資審査などで信用力が高まる。
給与所得控除を適用できる 個人事業主のときは、全てが事業収入として扱われるが、法人化すると、経営者として報酬が得られ、報酬は給与所得として所得控除が適用されるため税金を押さえることができる。
配偶者・家族への給与を損金算入できる 個人事業では、確定申告で「専従者給与」として事前に届け出ていた範囲内で費用化していたものが、給与として損金算入することができる。
経営者の報酬を損金算入できる 個人事業の場合は、収支決算で最終的に残った金額が全て事業主の所得とされたが、会社から報酬として支給されるため、要件に適合すれば給与所得として全額を損金に算入できる。
社会保険・厚生年金に加入することができる 国民健康保険や国民年金に比べて保障範囲や年金額が大きい制度に加入することができる。
欠損金の繰越控除が10年間適用される 個人事業で欠損金が発生した場合、青色申告者に限り3年間の繰り越しが可能だが、青色申告法人は10年間の繰り越しが可能となり、黒字年度の課税所得を減らせる効果が長く続く。
規模拡大時における人材確保が容易になる 現在、人材確保は大企業でも困難を極めているが、個人事業に比べると法人の方が事業体としての信用度が高く、人材を集めやすいと言うメリットがある。
事業承継及び相続対策がしやすくなる 株式で個人と会社自体の権利・義務の分離ができるため、事業承継や相続問題に対処しやすくなる。
10 経営責任の範囲が限定される 株式会社と合同会社は「有限責任」であり、出資額の範囲で経営責任を負うため、個人の財産は守られる。
11 当初2年間は消費税の免税事業者となれる 一定の要件に合致すれば、当初2年間は消費税の免税事業者となり、消費税の申告・納税が免除される。
12 事業規模に応じた組織を整備できる 事業規模が大きくなるにつれ、決裁項目が増加し、資金管理も煩雑になる。法人の場合は、取締役や監査役、会計参与といった機関を設置するとともに、社内の機構を整備することで、正確で迅速な事務処理と意思決定が可能となる。

※なお、個人事業であっても、法定の16種類の業種に該当し従業員が5人以上の場合は、社会保険の強制適用事業となる点に注意。法定16業種は以下のとおり。

(1)製造業、(2)鉱業、(3)電気ガス業、(4)運送業、(5)貨物積卸業、(6)物品販売業、(7)金融保険業、(8)保管賃貸業、(9)媒介周旋業、(10)集金、案内、広告業、(11)焼却、清掃業、(12)土木・建築業、(13)教育、研究、調査業、(14)医療保険業、(15)通信報道業、(16)社会福祉事業

2-2、所得税に関するメリット

まずは、給与所得控除についてみてみよう。個人事業主の所得については、事業で得た収入から諸経費を控除して得た全額が個人事業主の課税所得となるが、この所得は、給与としての扱いはできず、「事業所得」となる点を抑えておこう。

また、給与に関係するものとして、家族等に支払う「専従者給与」というのがあるが、これは、課税所得を計算する上で経費として認められるものの、その金額を予め税務署に届け出る必要があることに加え、「専ら6カ月を超える期間事業に従事すること」という要件を満たさなければならないのじゃ。

そのうえ、専従者給与の対象となった配偶者や家族は、事業主が確定申告を行う上で「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とならないという大きな制約があるのじゃ。

これが法人となると、「収益」から「必要経費」を差引いた所得(税務上は「益金」-「損金」)は、経営者個人ではなく、法人たる会社にかかることになるのじゃ。この法人から給与を支給する場合は、個人事業主のときのような制約はなく、経営者の配偶者や家族従業員だけではなく、経営者当人に対しても労働の対価としての給与を支払うことができるのじゃ。

これらは、一定の要件を満たせば、その全額が税務上の損金として認められるため、法人たる会社の課税所得を減らす効果があるのじゃ。

法人から給与の支払いを受けた経営者や従業員(経営者の配偶者・家族を含む)は、「給与所得控除」を受けることができる。この給与所得控除というのは、給与の総支給額に対する経費相当分として概算的に認められる法定額が決まっており、その分だけ当人の課税所得を減らす効果があるのじゃ。

さらに、経営者の配偶者の給与が150万円以下、家族従業員の給与が103万円以下であれば、経営者の配偶者控除や扶養控除の対象とすることができるというメリットがあるのじゃ。また、所得税の関係では、「給与分散」による「節税効果」も見逃せないメリットといえる。

これは、経営者と親族に給与額を分散させることによって、総合的な税負担を抑えることが可能となることをいうのじゃが、所得税の累進課税という特性を踏まえた方法じゃ。

累進課税とは、所得の低い層には低い税率、高い層には高い税率が適用される仕組みで、例えば、経営者の本来の給与が1,000万円のところ、経営者に600万円、配偶者に400万円支払った場合、経営者にかかる所得税は約75万円で、配偶者にかかる所得税は約37万円となり、夫婦の合計所得税額は約113万円となる。

経営者が1,000万円の給与である場合の所得税は約185万円なので、72万円の節税効果が生まれることになるのじゃ(なお、所得税の計算にあたり、所得控除と基礎控除以外の要素は加味していないので注意)。

2-3、法人と個人事業主の課税制度の相違

個人の場合、所得の種類によって課税方法が異なるため、所得間の損益通算ができるものはほとんどないが、法人は、全ての損益が合算される点が大きな違いじゃ。例えば、個人事業主が株の運用で損失を出した場合、本業の損益と通算して相殺することはできないが、法人は、有価証券運用の損失を本業の利益と相殺して課税所得を減らすことができるのじゃ。

また、損失の繰り越しについても法人と個人とでは大きな違いがあるのじゃ。個人事業主の場合、青色申告者で純損失の繰り越しは3年間であるのに対し、青色申告法人の場合は、欠損金を10年間繰り越すことができるのじゃ。したがって、ある年度に大きな損失が生じた場合、法人はより長い期間にわたって繰り越すことができ、その分課税所得を減らすことができるため、個人に比べて有利だといえるわけじゃ。

3、まとめ

今回から新しい解説シリーズが始まったが、初回の内容はどうだったかな? 個人事業から法人化する理由のほとんどが税制面での有利性を獲得することが目的じゃ。今後、逐一解説していくが、法人化にあたっては税理士の力が必要になるので、法人化を考えている個人事業主は、いまから顧問税理士若しくは個別に相談できる税理士を確保することをおすすめする。税理士探しは税理士紹介会社に相談するのが一番じゃ。事業の状況を分析し、具体的な法人化構想を練る手助けをしてくれる有能な税理士を紹介してくれるはずじゃ。

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