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前回までは、法人と個人にかかる税金の体系に主眼を置いて解説してきたが、今回は、個人における所得税と法人化による法人税等の具体的な税額を比較して、法人成りのメリットを探ってみる。また、実際に法人化した場合に必要となる各種手続きのうち税務関係の主なものについて解説する。
1、税金から見る法人化の判断基準
税金で法人化の適否を見極めるには、個人事業と法人の税額を比較すると分かりやすい。以下、具体例をあげて解説しよう。
(表1)個人事業と法人の場合の節税効果の試算
(1)個人経営の場合の課税所得について 個人事業における課税所得を算出するには、事業所得=総収入額-必要経費-「青色申告特別控除額(通常は10万円、複式簿記による記帳など所定の要件を満たす場合は65万円)」で計算する。 個人事業主の場合は、上記の計算式で得た所得が自身の収入じゃが、税法でいう「給与」ではないため、その全額について累進税率が適用されることになる。青色申告の場合は、10万円又は要件を満たせば65万円の特別控除が認められるとともに、所定の要件を満たせば事業専従者給与を経費として算入できる。しかし、事業専従者にした家族については、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる点に注意が必要じゃ。 (2) 法人の場合の課税所得について 経営者や家族従業員に支払われた給与は、所定の給与所得控除があるため、法人が支払った総支給額よりも課税所得は低くなるのじゃ。また、一定の要件を満たせば、配偶者控除や扶養控除も認められるため、法人、経営者、従業員の全体として課税所得を抑制できるというメリットが生まれる。 (3) 給与所得控除による節税効果とは
【法人の設定】
この設定例で、(1)個人事業主の所得税額等、(2)法人の税金、(3)法人から報酬(給与)の支払を受けた経営者等の所得税額を計算すると以下のようになる。 1個人事業主に課税される税額
2)法人で、経営者に役員報酬1,000万円を支払う場合
〔経営者の給与にかかる所得税額の計算〕
3)経営者の所得を分散した場合
(配偶者の所得税額)
※経営者に1,000万円支払った場合との差額720,000円が、家族としての節税額となる。 |
2、法人化した場合に必要となる税務上の手続きとは
法人した場合に必要となる税務上の手続きは、所轄税務署、都道府県の課税担当部署(県税事務所等)、市町村への「法人設立届出書」を含めた各種税務関係の届出が必要となるが、法人設立届以外にどのような手続きが必要なのか具体的に見てみよう。
2-1、都道府県及び市町村への届出
都道府県と市町村への届出については、税務署への届出様式を記載できれば全て網羅できる内容じゃ。東京都の場合は、国税局・東京都・市区町村統一様式となっているので、届出書への記載には漏れがないため安心じゃ。ただし、各届出先へは個別に提出する必要があるので注意しよう。
2-2、税務署へ提出するその他書類等
税務署に対しては、法人設立届出書以外に、次のような提出書類がある。必ずしも全てが必要なわけではないので、税理士と相談しながら事業規模等を見極めて判断すればよいじゃろう。
(表2)法人設立届出書以外の税務署への届出書等
届出書名 | 提出期限・目的 |
---|---|
青色申告承認申請書 | 青色申告の適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日までに提出しなければならない。新規設立年度においては、法人設立の日以後3カ月を経過した日とその事業年度の終了の日とのいずれか早い日の前日までとなる。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払事務を取り扱う事務所を開設したことを税務署に告知するための書面。開設の日から1か月以内に届出しなければならない。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税は、原則として毎月徴収して納付しなければならないが、対象人員が常時10人未満である事業所は、事務負担軽減のため6カ月に一度にまとめることができるので、これを選択する場合の手続き。提出期日は、その適用を受けようとする月の前月の末日まで。 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 会社は、決算期末に商品や原材料がどれだけ残っているかを種類ごとに把握しなければなりません(棚卸)・・・後記。 最終仕入原価法、売価還元法等6種類程度の中から評価方法を特定して届け出る必要があります。ただし、届け出ない場合は「最終仕入原価法」を選択したとみなされます。 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 減価償却資産の償却方法は「定額法」と「定率法」及び「生産高比例法」があり、届出をしないと「定率法」となります。 |
※消費税関係の届出書も多数あるが、新設法人の場合は基本的に2年間の免税事業者扱いとなるため、ここでは省略した。
2-3、青色申告承認申請書
青色申告については、会社設立から3カ月以内に承認申請をすれば1期目から適用を受けることができる。複式簿記による記帳を行い、所定の帳簿を備えるなどの要件を満たせば、税法上の特典を受けられる制度じゃ。青色申告が承認されると、法人に対する特典の主なものは次の通りじゃ。
(表3)青色申告の特典
項目 | 主な内容 |
---|---|
法人税額特別控除 | 青色申告書を提出する中小企業者等の各事業年度において損金算入される試験研究費の額がある場合は、試験研究費の総額の12%の法人税額の特別控除を適用(中小企業技術基盤強化税制)できる。 |
特別償却 割増償却 |
中小企業等経営強化法の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業等が、指定期間内に経営力向上計画に基づき特定経営力向上設備等を取得して事業に供した場合、特別償却(即時償却)又は「法人税額の特別控除(10%)」(注1)を選択適用できる。 |
欠損金繰越控除 | 法人の課税所得は事業年度単位で計算し、当該事業年度の損益は他の年度の損益に影響させないのが原則のところ、青色申告書を提出した中小法人等は、事業年度において生じた欠損金がある場合、翌年以降10年にわたって繰越控除を受けることができる。 |
更正の制限 | 更正とは、申告書に間違いがあった時、税務署が税額を決定する行政処分のこと。白色申告の場合は税務署が推計によって一方的に金額を決めるが、青色申告の場合は、帳簿書類等を調査した上で決定する。 |
(注1)特別償却と法人税額の特別控除
税額控除は、正規の計算で算出された税金の額を減らしてもらえるため、かなり減税感がある制度じゃ。特別償却や割増償却制度は、事業用資産として取得した固定資産の減価償却費を、法定償却分に上乗せするなどして当年度の費用(損金)を多くする制度であり、その事業年度に利益が多く出たときなどは課税所得を減らす効果がある。
この二つを選択適用できる場合は、試算して税金が少なくなるほうを選べばよいわけじゃ。減価償却資産は将来へ向けて費用を配分するという処理じゃから、取得した時により多く償却できれば将来の費用を減らす効果があることになる。どちらを選択するかは経営判断じゃな。
3、まとめ
今回の内容は、特例制度や税務上の手続きに関するものが多かった。これらは種類が多いこともあり、実際に税法上の手続きを行う際には、税理士にアドバイスをもらいながら進めるか、又は事務自体を代行してもらうことも検討しなければならないじゃろう。顧問税理士がいないようなら、税理士紹介会社に相談するとよい。法人化を検討しているなら、早めに顧問契約を結べば、法人設立のサポートも頼めるぞ。