青色申告と白色申告について

目次

1、青色申告と白色申告って何だろう?

事業所得等(不動産所得・事業所得・山林所得)があるすべての人は、帳簿を使って収入金額や必要経費を記帳することと、領収書等の書類を保存する義務があるのじゃ。

そして、1年間記帳した帳簿を元に確定申告書を作成して、所得税の申告を行うのじゃ。

この一連の流れに従い確定申告をするのが「白色申告」じゃ。事業所得等を行う人は基本的に「白色申告」に該当する。

しかし、「青色申告」といって、税金が安くなるなどの特典が受けられる制度もある。まずは、青色申告をするという申請を出すところからスタートじゃ。そして、複数の帳簿を利用して記帳し、正確な決算書を作成して期限内に確定申告をすることで特典が受けられる。作業が複雑で手間がかかるが、その代わりにさまざまな特典を受けられるというものじゃ。

2、青色申告の帳簿や作業は複雑だが特典多数!白色申告との違いは?

「青色申告」「白色申告」、どちらも帳簿を準備して記帳し、一定期間の保管が義務づけられているというのは一緒なのじゃ。所得税の申告の必要がない赤字の場合でも記帳と保管は必要。その帳簿の種類が大きく異なるのじゃ。

「青色申告」は、原則として複式簿記による記帳を行うことになっているのじゃ。たくさんの帳簿を使用するので、簿記の知識があるとスムーズじゃ。その他、簡易帳簿による記帳も認められておる。これらの帳簿に記帳したものを「貸借対照表」と「損益計算書」という決算書類にまとめて申告をするのじゃ。帳簿が多く複雑なので苦手な人もいるだろう。しかし、特典がたくさんありお得なのじゃ。

「白色申告」は、決められた帳簿はなく、収入金額や経費の種類や金額が分かるように記帳されていればよいのじゃ。その帳簿に記帳したものを「収支内訳書」に記入して申告するのじゃ。 青色申告に比べて手間がかからないが、特典を受けることができないのがデメリットじゃ。

では、「青色申告」と「白色申告」の違いを見てみよう!

青色申告 白色申告
申請 青色申告をするために「青色承認申請」が必要 申請必要なし(何も申告しなければ白色申告とされる)
記帳方法 確定申告の書類が多い
・青色申告決算書(貸借対照表や損益計算書など全4ページ)
・確定申告書B
・添付書類
確定申告の書類が少ない
・収支内訳書(売上明細や項目別の経費など全2ページ)
・確定申告書B
・添付書類
帳簿・書類の保管期間 帳簿や書類等 原則7年 収入と経費を記載した帳簿 7年
それ以外の帳簿や書類 5年
主な特典1 <青色申告特別控除額>
最高65万円(または10万円)を所得合計から差し引くことができるため節税できる。
(特典なし)
主な特典2 <青色事業専従者給与の必要経費算入>
配偶者や親族に支払う給与を必要経費にできるため課税所得が減り、節税できる。
(特典なし)配偶者や親族に支払う給与は経費にできない。
主な特典3 <純損失の繰り越し>
赤字が出た場合その金額を翌年以後3年間繰り越すことができるため、翌年以降の節税効果がある。
(特典なし)

赤字は翌年以降に繰り越せない。

メリット 特典がたくさんあり節税できる。所得の多い人や家族に給与を支払っている場合には効果が大きい。 申請の必要がなく帳簿の種類も少ないため、手間がかからない。
デメリット 記帳と申告するための書類が複雑で手間がかかる。 青色申告者が受ける特典を一切受けられない。

3、自分にあった申告方法を選択しよう!

どちらの申告方法も記帳は必須となる。申告を正確にスムーズに行うためにはかかせないのじゃ。申告のためだけではないぞ。お金がなぜ増えたのか、どこに支払ったのか、ツケ(売掛金や買掛金)がいくらでいつ回収できるのか、在庫はどれだけあるのか。経営に必要なことを帳簿から知ることができるし、将来の計画にも使えるから記帳は大切じゃ。

所得が多い人は、手間がかかるが「青色申告」をすれば大きな節税効果が期待できる。

所得が少ない人は、「白色申告」で日々の処理を簡単に済ませるという選択肢もあるのじゃ。自分にあった方法で記帳し申告をしてはどうじゃ。

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