税務調査を意識した会計処理と税理士との付きあい方 第26回《税務調査》

目次

今回で、税理士との付きあい方シリーズは終了じゃ。このシリーズは、税務調査を受けることを想定して、日常業務や決算手続等の注意事項並びに税理士の必要性について解説してきたが、最終回は、その税務調査について、調査前後の対応を中心に解説しようと思う。。

1、税務調査の流れ

税務署による法人税の調査が行われるときは、俗に、法人税担当の「特官(とっかん)」と呼ばれる「国税特別調査官」から、事前に税務調査に入る旨の連絡があるのじゃが、日程調整も可能じゃ。一方で、現金取引が多い業種では、現物の実地調査を無通告で実施して、そのときに本調査の日程調整をする場合もある。以下、一般的な流れを整理しておこう。

(表1)税務調査の流れ

調査手順 内 容
1↓ 事前通知 実地調査を実施する場合、原則として納税者の(注1)税務代理人(税理士法に基づく所定の書面を提出している者)に対し事前通知を行うこととされている。
【通知事項】

  1. 実地調査を行う旨
  2. 実地調査の開始日時
  3. 調査の場所
  4. 調査の目的
  5. 調査の対象期間
  6. 調査の対象となる帳簿書類
  7. その他政令で定める事項

なお、事前通知は、電話が多いと言われるが、調査内容が多岐に及ぶ場合などは文書や電子メールによることもある。

2↓ 質問検査等 通知事項に基づく調査を実施する。調査官には法律で定められた質問検査権という調査に必要な権限が与えられている。
3↓ 申告内容の正誤による措置 調査の結果、申告内容に誤りがなければ、更正又は決定すべきと認められないとの通知を発して調査は終了する。
調査の結果、申告内容に誤りがあることが判明した場合は、4以降の措置となる。
4↓ 調査結果の説明
修正申告等の勧奨
調査結果の説明があり、誤りが指摘され、修正申告を勧奨される。
修正申告等 勧奨に応じて修正申告と納税を行って終了。
更正又は決定 修正申告の勧奨に応じないときは、更正の行政処分がなされ税額を決定される。

(注1)2014年度税制改正において国税通則法が改正され、税務調査の事前通知については、納税義務者に税務代理人がある場合で、財務省令に該当するときは、その納税義務者に対する事前通知は「納税代理人」に対して行うこととされ(国税通則法第74条の9第5項)、納税義務者本人への通知は無用となった。ここでいう財務省令の内容は、税務代理権限証書に、「納税義務者への調査通知は税務代理人に対してすれば足りる」の記載がある場合を言う。これについては、同様の規定が、税理士法施行規則にも加えられている(税理士法施行規則)。

2、税理士の書面添付制度

2001年の税理士法の改正以降、税理士による「書面添付制度」が導入されておる。この書面とは、税理士自らが申告書を作成した場合には、その作成にどの程度関与し、どのように調製したものかを明らかにした書面(税理士法第33条の2第1項)を、また、他人の作成した申告書で、これが適法に作成されたかを審査をした場合には、その審査した事項とそれが適法に作成されたものである旨を記載した書面(税理士法第33条の2第2項)を言い、この書面を添付した場合、以下の効果が得られる。

(表2)書面添付の効果

1.この書面が添付されている申告書を提出した納税義務者は、税務署等が税務調査(事前通知含む)を行う前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対し、書面に記載されている事項に関して意見を述べる機会が与えられる。この「意見聴取」により、申告内容について税務署の疑問が解消されれば、実地調査が中止となることもあり得る。
また、意見聴取を行って、その後に修正申告書が提出された場合であっても、それが、その意見聴取において行われた非違の指摘に基づくものでなければ、原則として加算税が課せられない取扱いとなっている。2.この書面が添付されている申告書を提出した納税者については、税務署等が更正処分を行うときは、事前に税理士に意見を述べる機会が与えられる。

このように、「書面添付制度」は、税理士の税務代理権限を強化する内容となっておるが、実務上は、税理士よりも納税義務者にメリットが大きい制度と言える。ただ、税理士にとっては、代理権限が強化される分責任も重くなるため、これを敬遠してか、税務代理権限証書の提出は一般的に普及しているとは言い難い状況じゃ。

税理士と顧問契約を締結するなら、この税務代理権限証書の提出は譲れない条件となろう。経験の浅い税理士や法人税が得意でない税理士とマッチングされることのないよう、紹介会社に対しては、書面添付を条件とする旨明確に示しておくことが肝要じゃ。

3、修正申告について

税務調査の結果、申告漏れ等について指摘を受け、これを認めて納税者が自主的に申告書を提出するのが修正申告じゃ。「自主的」という形をとらせてくれると言った方が現実に近いかもしれないな。調査終了後の流れとしては、調査の最終日に税務署から調査結果の総括が告げられ、修正申告の対象とするものと、修正申告させるか否かについて保留にする事項を告げられる。

この調査総括で指摘された事項について、入念に調べ、根拠を明らかにした上で最終的な修正申告金額をすり合わせることになる。税務署によって多少の段取りの違いはあるかもしれないが、1週間程度の猶予期間を設けて、納税義務者側に反証の機会を与え、根拠等を明確にしたうえで最終調整が行われ、修正申告すべき事項と金額が確定することになる。この場合、会社の経理担当に税理士が帯同して税務署へ赴き、最終的な詰めを行うのが一般的じゃ。

このときに重要なのが、総括で修正申告の判断を「保留」された事項じゃ。保留された事項は、税務上の処理に何らかの問題があるが、納税義務者が明確な反証を示してその内容に合理性があれば、税務署は修正申告の対象から外すこととも間々あることなので、税理士と相談しながら入念に検討する必要がある。

4、更正処分について

税務調査の結果、税務署から告げられた指摘事項について、会社側として納得がいかず、税務署との協議も折り合いがつかないような場合、税務署の指示する修正申告期限までに修正申告に応じなかったときは、税務署は納税義務者に対して、更正処分(無申告の場合は「決定処分」)を下すことのなるのじゃ。
そして、税務署長が、更正又は決定の処分を行うことができるのは、原則として法定申告期限から5年間、偽りや不正行為で脱税した場合は、7年間となる。

更生通知を受けた会社は、この処分に不服ある場合は、処分を行った税務署長に対して、更生通知を受け取った日から2カ月以内に異議申し立てをすることができる。異議申し立てがされると、税務署は異議審理庁として、税務調査を行った担当者とは別の担当者が再度調査内容を検証し、更正処分の妥当性を判断し、あらためて異議決定書という書面をもって納税義務者に通知することになる。

これで更正処分が取り消されれば、更正された税額はなかったことになるが、棄却された場合は、さらに異議決定書を受け取った日から1カ月以内に「国税不服審判所」に審査請求をすることができる。ここまでこじれると、税理士に任せるしかなくなるので、ここでは審査請求の詳しい説明は省くことにする。

5、まとめ

このように、税務調査というのはなんともやっかいな代物なのじゃ。しかし、来るものは仕方がないので、たえず準備をしておくことが必要じゃな。日常的な経理処理を税法に従って適正に行っていれば、大きな修正事項にはつながらないはずじゃ。そのためにも、自社の事情に適った税理士を探すことが重要なポイントとなる。求める税理士像を紹介会社に明確に伝ええられるよう、自らの会社の体制や業務特性を踏まえ、リクエストの内容をピックアップすることから始めてみてはどうかな?

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