用語集Glossary

◆地方税

地方税とは、地方自治体が課税し、地方における行政府に対して納付する税金のことをいいます。地方税は道府県税と市町村税と分かれ、地方消費税や、住民税、固定資産税などがあります。

◆中間申告

通常の企業においては、確定申告の他に中間申告を行います(1事業年度が6カ月を超える会社)。中間申告は、事業年度開始の日から6カ月を経過した日までを対象とし、その日の翌日から2カ月以内に申告と納付を行わなければなりませんが、前期分(前年度期末)の法人税額の6カ月換算分が10万円未満及び赤字であれば、申告の必要はありません。

◆中古資産の耐用年数

中古の固定資産を取得して事業の用に供した場合は、その耐用年数は法定耐用年数ではなく、取得日以後の使用可能期間を見積もって年数を決めることになります。ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した「資本的支出」の金額が、その中古資産と同じ新品を取得する際の価額の50%を超える場合は、法定耐用年数を手寄与しなければなりません。また、使用可能期間の見積もりが困難な場合は、簡便法により算定した年数を用いることができます。

◆中小企業倒産防止共済制度

青色申告者である中小企業者等が、2003年4月1日から2020年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した「減価償却資産」で取得価額が30万円未満のものは、所得価額の全額をその事業年度の損金に算入することができる時限措置です。ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が年間300万円を超える場合は、その超える部分については特例の適用はありません。

◆中小企業者等の少額減価償却資産の特例

本来は、取引先等が倒産した場合に資金繰りが悪化するなど、自社の経営に影響が出たとき、掛金総額の10倍まで無担保・無保証で無利子の資金を借り入れができる制度です。40カ月以上加入していれば解約時に掛金全額が戻ってきます。この制度が注目されるもう一つ特徴は、節税に活用できることです。掛金は全額損金に計上でき、しかも決算期末に1年分を一括納付できるため、利益が多く出ることが分かった時点で加入することが可能なため、節税に直結する制度と言えます。

◆中小企業投資促進税制

中小企業者等が、1998年6月1日から2019年3月31日までに、新品の機械及び装置等を取得または製作し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められるという制度です。租税特別措置法による時限措置ですが、2019年度税制改正において期限が延長され、2021年3月31日までに取得等し、事業の用に供した対象設備に適用されます。

◆中小企業等の法人税率の特例

資本金1億円以下の中小企業で、所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則は19%)とするものです。これは租税特別措置法による時限措置であり、2019年3月31日をもって措置期限が終了することになっていましたが、2019年度税制改正で2021年3月31日まで期限が延長されました。

◆長期借入金

長期借入金とは、銀行、取引先などからの借入金のうち原則1年を超えて返済されるものを処理する勘定科目。貸借対照表では固定負債の部に記載されます。1年以内のものは短期借入金となります。

◆長期譲渡所得

長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの所得のことをいいます。不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」となります。それぞれにおいて所得税・住民税の税率が異なります。

◆帳簿

帳簿とは、会社の取引を記録して残高を把握するためのものです。財務諸表を作成するための基礎。金銭・物品の出納など、事務上に必要なことを記入する帳面のことをいいます。

◆帳簿棚卸

棚卸には、帳簿棚卸と「実地棚卸」の二つの方法があります。店舗や倉庫に実在する商品の数量と、帳簿上の数量とに差異があれば、その差額を棚卸減耗と言います。通常、事業年度の期中においては帳簿棚卸で在庫を管理し、決算期には実地棚卸を実施して突合せを行い、差異が生じていれば修正します。

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