用語集Glossary
み
◆みなし仕入率
消費税の「簡易課税制度」は、年間の仕入れ等で支払った「仮払消費税」を計算・集計する手間を省いて事務負担の軽減を図るための制度です。この簡易課税制度を選択した「課税事業者」は、事業の種別ごとに定められている「みなし仕入率」を適用して、仮受消費税額から控除する税額を計算することになります。簡易課税方式のみなし仕入率は、第1種(卸売業)、第2種(小売業)、第3種(農・林、建設、製造等)、第4種(飲食店)、第5種(金融・保険業)、第6種(不動産業)の6区分で定められています。
◆みなし役員
会社の役員は、賞与が損金にならないなど税法上の制限がかかりますが、同族会社などで、実質的には役員なのに、あえて社員にすることで税金が課されない方法を採ろうとする場合があります。このような不正を防ぐために、税法上、下記の要件に該当する場合は、みなし役員として、制限をかけています。
- その使用人の6親等内、3親等内の婚姻族グループの所有割合が10%超で、経営に従事している。
- その使用人と配偶者の所有割合が5%超で、経営に従事している場合。
- 同族グループが株主の1~3位までおり、合計が50%超で経営に従事している場合。
換言すれば、取引先の選定や社員の採用決定に影響力があるなど、経営に関与していると判断される事実がなければ、役員とはみなされないということです。
◆民事再生法
会社の経営が立ちいかなくなり、倒産の危機に陥った時の経営再建制度。会社更生法が主に大企業を対象としたものであるのに対し、民事再生法は主に中小企業向けで、経営陣はそのまま在籍して体制を維持することができ、債権者の協力があれば半年ほどで裁判所に認可されます。会社更生法の場合は、経営陣は全員退陣して裁判所が選んだ更生管財人が経営権を握ることになり、手続きも煩雑で、裁判所の認可まで数年かかることになります。
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