用語集Glossary

◆売価還元法

棚卸資産の評価方法の一つ。値入率等の類似性のある棚卸資産のグループごとの期末売価合計額に一定の原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法を言います。この方法は、取扱種類の極めて御王位小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用されます。

◆配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、生計を共にする配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であることと、下記の5つの要件を満たしていることが条件です。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を共にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. ほかの人の扶養親族となっていないこと。
  5. 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

◆配偶者控除

配偶者控除とは、一定の金額の所得控除が受けられる制度で、控除対象配偶者とはその年の12月31日の時点で、下記の4つの要件を満たしている者をいいます。

  1. 民法の規定による配偶者であること。
  2. 納税者と生計を共にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていないこと。 又は、白色申告者の事業専従者でないこと。

◆配当

配当とは、企業が獲得した最終的な利益を出資者に対して配分することをいいます。配当には普通配当、特別配当、記念配当などの種類があります。通常の配当を普通配当、特別に利益が増えたような時に普通配当にプラスで支払われる配当を特別配当、会社の創立記念などにプラスで配当を記念配当といいます。

◆配当所得

配当所得とは、所得税の課税所得の区分の一つ。株主や出資者が法人から受ける利益の配当、剰余金の配当、基金利息並びに投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る所得を言う。

◆売買目的有価証券

短期間に売買を繰り返してキャピタルゲインを得る目的の有価証券を言います。財務諸表を作る際に、決算時の時価で評価され、評価差額はその期の損益として認識されます。このように実現していない評価益が収益になるのは、有価証券の中では売買目的有価証券だけです。

◆破産更生債権

金銭債権に対する貸倒引当金の計算を行う際の債権分類方法の一つ。金銭債権は、正常債権、貸倒れ懸念債権、破産更生債権にわけて、それぞれ貸倒引当帰任の額を算出することになっています。このうち、破産更生債権とは、実際に倒産した相手先に対する債権であるため、担保分などを除いた全額を貸倒引当金に計上することになります。

◆発生主義

企業間取引においては、費用等の支払や売上金の受取等にあたっては、主に銀行預金口座を通したやり取りとなるため、実際に口座に動きがあった時に、収入・支出を認識する処理を行いがちですが、企業会計原則においては、このような現金主義と呼ばれる会計処理は原則として認められません。収益、費用の認識(計上)のタイミングは、これらが発生し確定した時点となり、これを発生主義と呼びます。

◆販売用不動産

不動産会社が保有している土地や建物は、一般の会社のように使用することが目的ではなく、商品として売ることを目的としています。このため、販売用不動産は固定資産ではなく、棚卸資産になります。そして、棚卸資産は、価値が著しく低下したときは強制評価減しなければなりませんので、販売用不動産も例外ではありません。

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