用語集Glossary
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◆納期の特例
会社は、源泉徴収をした月の翌月の10日までに徴収した所得税を金融機関で納付しなければなりません。ただし、特例として、給与の支払いを受ける人が平常の状態において10人未満である会社は、税務署に届出をすることで、源泉徴収税を毎月納付に代えて、年2回(1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は1月20日まで)納付にすることができます。
◆納税充当金
納税充当金とは、会計上の「未払法人税等」にあたるもので、納税充当金と言う呼称は税務上の表現です。会計上の利益が決まったときに納税額を見積もり、流動負債に計上するその見積額を言います。
◆納税地
納税地とは、納税義務を履行すべき所として指定された場所であり、申告、申請、請求、届出等、法律に基づく義務の履行や権利の行使などの事項を処理する場所のこと。個人については住所地、法人については本店または主たる事務所の所在地をいう。
◆のれん
のれんとは、所得価額が受け入れた資産及び負債に配分された純額を上回る場合の差額を言い、負ののれんは、取得価額が受け入れた資産及び負債に配分された純額を下回る場合の差額を言います。のれんは、資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他合理的な方法により償却するものです。負ののれんが発生した場合は、発生した事業年度の利益として処理します。
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