用語集Glossary

◆200%定率法・250%定率法

税制改正によって「減価償却資産」の償却方法や償却限度額が変更されてきています。まず2007年度税制改正においては、2007年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。その後、2011年12月の税制改正により、2012年4月1日以後に取得された減価償却資産に適用される「定率法」の償却率について、「定額法」の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)から、定額法の償却率を2倍した償却率(200%定率法)に引き下げられました。

◆任意監査

任意監査とは、法律によって監査が義務付けられていない会社が、特定の目的のために公認会計士や監査法人などに依頼して行う監査のことであり、企業買収や、投資や、信頼性確保などの目的として行われたりします。

◆任意調査・強制調査

税務調査には、任意調査と強制調査があります。任意調査は、あらかじめ納税者の了承をとった上で、日程を決めて行われる調査です。ただし、了承をとるとは言っても、正当な理由がなければ調査を拒否することはできませんので、実際は予告調査と言えます。強制調査は、国税査察官が裁判所の令状を持参して行うもので、納税者の承諾に関係なく強制的に執行されます。いわゆる査察と言われる調査で、悪質な脱税等が疑われる場合に行われることが多い調査です。

◆任意積立金

利益積立金(内部留保)は、「利益準備金」、「任意積立金」、「繰越利益剰余金」の3つで構成されています。利益準備金は、利益を配当する場合、配当額の10分の1を配当金とは別に積み立てなければならない金額のことで、法律で定められています。一方、任意積立金は、会社が自由に積み立てることができるため、目的積立金と無目的(別途)積立金があります。
目的積立金には、「設備投資積立金」、「修繕積立金」、「技術研究積立金」などがあり、目的を決め、そのための規程を作って積み立てることになります。

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