用語集Glossary
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◆ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは、契約期間中の中途解約ができないリース取引で、借手が物件を使用しながらその使用コストを負担する取引を言います。このうち、リース物件の所有権が借手に移転するもの以外の取引を「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と言います。
◆賦課徴収方式
税金の納め方には、申告納税方式と賦課徴収方式があります。申告納付方式は、個人や法人自らが納税額を計算(確定申告等)して納税しますが、賦課徴収方式は、課税庁側(国、都道府県)が納税額を計算してそれに基づく納付書を納税者に送付して、納税者がその納付書に基づいて納税する方式です。賦課徴収法域の代表例は、固定資産税、都市計画税、自動車税等です。
◆複式簿記
複式簿記とは、企業の全ての取引を資産・負債・純資産・費用・収益のどれかに属する勘定科目を用いて借方と貸方に同じ金額を記入して取引を記録するもので、お金の出入りのほかに何に使われたかなどの内訳がわかるようになっています。現金の出入りだけを記入する記帳の仕方を単式帳簿といいます。
◆含み資産
帳簿に記載された資産の価格より、時価の評価額のほうが高くなっている場合に、その差額分を含み資産と言います。含み資産が多い状態は、帳簿にない現金を確保しているとも言え、資金繰りに余裕が生まれるというメリットがあります。
◆福利厚生費
福利厚生費と交際費は税務上の判断で問題になる場合があります。福利厚生費と言うのは、社員を慰労したり、その会社特有の制度を設けることで社員のモチベーションを高めるための費用をいいます。代表的なのが、社員旅行や新年会・忘年会など、社員の為に会社が支出する費用ですが、場合によっては税務上の損金とならない交際費と判断される場合もあります。要件としては、全社員に一律に提供されるものであることが重要です。会社規模に応じて「交際費の損金算入限度額」が異なるので、注意が必要です。
◆負債
負債とは、流動負債、固定負債など、他から金品を借り受けて、返済の義務を負うことをいいます。その借りたものをいうこともあります。
◆普通税と目的税
租税には、国税や地方税、直絶税・間接税の分類のように、普通税と目的税という分類があります。一般的経費に充てることを目的に課すものを普通税、特定の費用に充てる目的で課すものを目的税と言います。
◆普通徴収
住民税の徴収方法の一つ。用語集の特別徴収の項目を参照。
◆復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保することを目的に壮絶された税です。2013年1月1日~2037年12月31日までの生ずる所得については、所得税のほか、復興特別所得税を併せて納付することになりました。これにより、源泉徴収される復興特別所得税を併せた所得税額は次の計算により算出されます。合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
◆粉飾決算
粉飾決済とは、会計処理上の基準に従わず、売上の架空計上等で不当に会社の純利益を過大に見せることをいいます。
◆不動産取得税
不動産取得税とは、有償・無償を問わず、土地や建物を取得した際に課される地方税(都道府県税)です。したがって、売買のみならず、交換や贈与による取得も対象となります。ただし、相続による取得は原則非課税です。なお、不動産取得税の納税通知書が届くのは、実際の権利移動があった数か月後となるのが一般的です。不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則として4%)
◆不動産所得
個人が、住宅(マンション等を含む)」等を賃貸したり、土地を賃貸(駐車場等)するなど不動産の貸付けによって所得を得ることを不動産所得と言います。不動産所得は、その翌年に確定申告することにより、他の所得(給与所得、他の事業所得)と合算され所得税及び住民税が課税されます。なお、確定申告を行いますので、賃貸収入から必要経費を差し引いたものが不動産所得となります。
◆不動産売却課税
不動産を売って利益が出た場合は、その利益に対して所得税が課されます。不動産は、一般的に取得してから売却するまでの間に価格が上昇するなど、普通の所得とは違った要素が含まれるため、課税方法が所得税とは異なります。分離課税と言って、他の収入とは分けて課税されることになります。収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額で計算されます。なお、取得費は、購入代金や購入手数料等の購入に要した費用で、譲渡費用は、仲介手数料や測量費など売却に要した費用を言います。
◆不納付加算税
源泉所得税の納付が1日でも遅れた場合に、会社や事業主に課される加算税・延滞税の一つ。税額の10%が課されますが、調査等を予知して行われた納付でなければ5%となります。
◆扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法上の配偶者以外の扶養親族がいる場合に受けられる一定の金額の所得控除のことをいいます。
◆不良債権
貸倒引当金の繰入額決定にあたっては、「事実上回収不可能な債権(不良債権)」と「それ以外の債権」に分ける必要があります。不良債権は、「民事再生法」や会社更生法が適用されて事実上回収がほぼ不可能な債権をいいます。基本的に、不良債権は個別貸倒引当金に、それ以外は法定繰入率を用いた一般貸倒引当金として処理されます。この場合、不良債権である個別貸倒引当金は、実際に回収できなかったわけではないので、税務上は損金計上を否認されます。
◆ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付を行うことを言いますが、この寄付を行った場合に、その寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から全額が控除されるという制度です(ただし、寄付者の所得に応じた上限額が定められています)。この控除を受けようとするときは、寄付を行った翌年の3月15日までに、自身の住所地を管轄する税務署に寄付金控除の確定申告を行う必要があります。また、この確定申告にあたっては、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書や受領書等が必用となります。
◆不渡り
不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことをいいます。
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