印紙税・ゴルフ場利用税・とん税

目次

うっかりすると後でえらい目に遭う税金、あまり聞いたことがないが知る人ぞ知る税金、こんな税金のことも知っておくといいかもしれないぞ。今回は、印紙税、ゴルフ利用税、とん税について紹介しよう!

1、印紙税

印紙税は身近な存在ではないだろうか。領収書に貼ったり、契約書に貼ったりと、取引上切っても切り離せない存在じゃ。よく、手帳の付録で「印紙税額一覧抜粋」というのがついているのを見かけると思うがどうじゃ?

1-1、印紙税の軽減措置

普通は、あの付録で必要な印紙の額が確認できるが、あの中に、軽減税率が適用されるものが含まれていることは知っているかな? 1号文書と2号文書で、本来の印紙税額の右側にカッコ書きで金額が記載されている。これが軽減税率なのじゃが、2014年3月31日までに作成された契約書に係るものと、2014年4月1日から2020年3月31日までの間に締結された契約書に適用される税額の2種類が記載されているので、注意が必要じゃ。

不動産の譲渡に関する契約書と、建設業法第2条第1項に規定されている「建設工事の請負」に係る契約書に適用され、本則の金額と軽減金額は下記の通りじゃ(一部を記載)。

契約金額 本則 軽減
不動産譲渡契約書 工事請負契約書
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円以上5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
~以降省略~  50億円超まであり

この軽減措置は、毎年の税制改正時に見直される時限措置で、現行のものは平成32年3月31日までとなっているので、念のため、毎年の税制改正時には注意しておくと良い

1-2、税務調査もついてくる印紙税

担当部署以外の人はあまり知らないようだが、法人税の調査と併せて、又は個別に印紙税の調査が入ることがある。課税文書の多い会社には、3年~5年に一度ぐらいの頻度で入って、貼り忘れなどが見つかり数百万円追徴課税された会社もある。

しかも、本税以外に過怠税(本税の3倍)なんてものが漏れなくついてきて、しこたま持ってかれるので要注意じゃ。3日~1週間ぐらい居座って、取引の記録を調べ、課税文書の数と貼付してあるべき印紙の枚数、そして印紙の受払いを突き合わせるので、まず逃れようがない。

ちなみに、収入印紙は手形用紙などとともに重要用紙なので、毎月の棚卸が原則じゃ。ちゃんと管理しておかないと、税務調査の時は悲惨な目にあうぞ!それと、貼付した印紙は必ず消印すること。消印してないことがばれると、過怠税(3倍)の対象になるので、これも要注意じゃ!

1-3、印紙を間違って貼ってしまったら?

税額を間違って貼ってしまうこともあるものじゃ。こんな時はどうするか。税務署へ行って、「印紙税過誤納確認申請書」というのを提出すると、印紙税額の還付を受けることができるので、覚えておくと良い。

2、ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税と言うのは、ゴルフ場の利用者に課される都道府県税じゃ。納税義務者は利用者で,ゴルフ場が特別徴収義務者に指定される。税額は都道府県によって異なるが、標準税額は1日1人当たり 800円,制限税額は 1200円の定額。

ゴルフ場が所在する市町村に対して税収の70%が交付される。ゴルフをやる人は知っているのかもしれんが、マイナーな税金じゃな。

他のレジャーとの違いをみると、1989年に消費税が導入されたのを機に,ボウリング場やパチンコ店などの利用者に課される娯楽施設利用税が廃止されたが,ゴルフ場だけは課税対象として残り,消費税との併課となっているのじゃ。こんこともあり、2020の東京オリンピックでの競技実施を踏まえて、どこぞの議員さんらがこの税金を廃止しようと動いているようじゃな。

3、とん税

とん税法という法律に基づき、日本に入港した外国貿易船舶に対して、その船舶の純トン数を課税標準として課す国税じゃな。海難ややむを得ない事故で入港した船舶に対しては課税されない。

また、特別とん税法に基づいて課される税もあるが、実態はとん税と全く同じじゃ。課税形式は国税じゃが、その収入全額が特別とん税の徴収地である開港の所在市町村に還付される。

特別とん税は、国がとん税を徴収する際にあわせて徴収するので、国が徴収したとん税と特別とん税の収入額の36分の16に相当する部分をとん税収入とみなし、残りの36分の20に相当する部分を特別とん税の収入とみなしている。

このため、国が徴収したとん税と特別とん税は、一旦国庫の所定勘定に収納されるものの、特別とん税に相当する部分は、港湾施設が設置されている市町村に譲与されているのじゃ。

4、まとめ

どうじゃな、税金と言うのは間口が広くて奥行きもあるもんじゃな。馴染みのない税金はまだまだあるぞ。こうご期待じゃ。

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