印紙税・ゴルフ場利用税・とん税

印紙税やゴルフ利用税、とん税をご紹介したいと思います。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書や領収書など、法律で定められた特定の「課税文書」を作成する際に、その作成者に対して課される国税です。
課税される印紙税額相当以下の収入印紙を、課税文書に貼り付けることで納付します。
印紙税の課税対象となる文書と印紙税額の一覧表
課税対象となる文書の代表的な例は、契約書や領収書です。実際にこれらの文書に収入印紙が貼られているのをよく目にすることがあると思います。このほか、約束手形、預金通帳や会社の設立に必要な定款も印紙税の課税対象です。
文書に記載されている金額(受け取った金額や契約金額など)に応じて、印紙税額が定められていて、文書の種類ごとに、1通あたりの印紙税額が一律に定められるものもあります。
※平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書については、印紙税額が軽減されています。
印紙税の課税対象となる文書と印紙税額の一覧表は下記です。
| 号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
| 1 | [不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など(注)1:試掘権とは、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権をいいます。 2:無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。 [地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書] 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書] 運送契約書、貨物運送引受書など (注)運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。 | 記載された契約金額が 1万円未満(※)=非課税 1万円以上10万円以下=200円 10万円を超え50万円以下=400円 50万円を超え100万円以下=1千円 100万円を超え500万円以下=2千円 500万円を超え1千万円以下=1万円 1千万円を超え5千万円以下=2万円 5千万円を超え1億円以下=6万円 1億円を超え5億円以下=10万円 5億円を超え10億円以下=20万円 10億円を超え50億円以下=40万円 50億円を超えるもの=60万円 契約金額の記載のないもの=200円 ※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)。 |
| 2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 | 記載された契約金額が 1万円未満(※)=非課税 1万円以上100万円以下=200円 100万円を超え200万円以下=400円 200万円を超え300万円以下=1千円 300万円を超え500万円以下=2千円 500万円を超え1千万円以下=1万円 1千万円を超え5千万円以下=2万円 5千万円を超え1億円以下=6万円 1億円を超え5億円以下=10万円 5億円を超え10億円以下=20万円 10億円を超え50億円以下=40万円 50億円を超えるもの=60万円 契約金額の記載のないもの=200円 ※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。) |
| 3 | [約束手形または為替手形] (注1)手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 (注2)振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 (注3)手形の複本または謄本は非課税です。 | 記載された手形金額が 10万円未満=非課税 10万円以上100万円以下=200円 100万円を超え200万円以下=400円 200万円を超え300万円以下=600円 300万円を超え500万円以下=1千円 500万円を超え1千万円以下=2千円 1千万円を超え2千万円以下=4千円 2千万円を超え3千万円以下=6千円 3千万円を超え5千万円以下=1万円 5千万円を超え1億円以下=2万円 1億円を超え2億円以下=4万円 2億円を超え3億円以下=6万円 3億円を超え5億円以下=10万円 5億円を超え10億円以下=15万円 10億円を超えるもの=20万円 |
| 4 | [株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券] (注)出資証券には、投資証券を含みます。 | 記載された券面金額が 500万円以下=200円 500万円を超え1千万円以下=1千円 1千万円を超え5千万円以下=2千円 5千万円を超え1億円以下=1万円 1億円を超えるもの=2万円 (注)株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。 ※なお、払込金額がない場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 (非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) |
| 5 | [合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書] (注1)会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 (注2)会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。 | 4万円 |
| 6 | [定款] (注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 4万円 (非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの) |
| 7 | [継続的取引の基本となる契約書] (注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 |
| 8 | [預金証書、貯金証書] | 200円 (非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの) |
| 9 | [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券] (注)法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 | 200円 |
| 10 | [保険証券] | 200円 |
| 11 | [信用状] | 200円 |
| 12 | [信託行為に関する契約書] (注)信託証書を含みます。 | 200円 |
| 13 | [債務の保証に関する契約書] (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 200円 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書) |
| 14 | [金銭または有価証券の寄託に関する契約書] | 200円 |
| 15 | [債権譲渡または債務引受けに関する契約書] | 記載された契約金額が 1万円未満=非課税 1万円以上=200円 契約金額の記載のないもの=200円 |
| 16 | [配当金領収証、配当金振込通知書] | 記載された配当金額が 3千円未満=非課税 3千円以上=200円 配当金額の記載のないもの=200円 |
| 17 | [売上代金に係る金銭または有価証券の受取書] (注1)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 (注2)株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | 記載された受取金額が 5万円未満=非課税 5万円以上100万円以下=200円 100万円を超え200万円以下=400円 200万円を超え300万円以下=600円 300万円を超え500万円以下=1千円 500万円を超え1千万円以下=2千円 1千万円を超え2千万円以下=4千円 2千万円を超え3千万円以下=6千円 3千万円を超え5千万円以下=1万円 5千万円を超え1億円以下=2万円 1億円を超え2億円以下=4万円 2億円を超え3億円以下=6万円 3億円を超え5億円以下=10万円 5億円を超え10億円以下=15万円 10億円を超えるもの=20万円 受取金額の記載のないもの=200円 (非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |
| [売上代金以外の金銭または有価証券の受取書] (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など | 記載された受取金額が 5万円未満=非課税 5万円以上=200円 受取金額の記載のないもの=200円 (非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) | |
| 18 | [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] | 1年ごとに200円 (非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳、2.所得税が非課税となる普通預金通帳など、3.納税準備預金通帳) |
| 19 | [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳](注)18号の通帳を除きます。 | 1年ごとに400円 |
| 20 | [判取帳] | 1年ごとに4千円 |
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
印紙税の納め方と納めなかったときの罰則
印紙税の課税対象の文書に収入印紙を貼らなかった場合、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の過怠税が課されます。(※税務調査を受ける前に、収入印紙を貼らなかったことを自主的に申し出た場合は1.1倍)
また、収入印紙に消印をしなかった場合、消印をしなかった収入印紙の額面と同額の過怠税が課されます。印紙税は収入印紙を文書に貼って消印することで納税したことになり、収入印紙を貼ればよいと誤解されることも多いので要注意です。
印紙を間違って貼ってしまったら?
税額を間違って貼ってしまったら、税務署へ行って、「印紙税過誤納確認申請書」を提出してください。印紙税額の還付を受けることができますので、覚えておきましょう。
ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用者に課される都道府県税です。納税義務者は利用者で、ゴルフ場が特別徴収義務者に指定されます。税額は都道府県によって異なりますが、標準税額は1日1人当たり800円、制限税額は1,200円の定額になります。ゴルフ場が所在する市町村に対して税収の70%が交付されます。
他のレジャーとの違いをみると、1989年に消費税が導入されたのを機に、ボウリング場やパチンコ店などの利用者に課される娯楽施設利用税が廃止されましたが、ゴルフ場だけは課税対象として残り、消費税との併課となっています。
とん税
とん税法という法律に基づき、日本に入港した外国貿易船舶に対して、その船舶の純トン数を課税標準として課す国税です。海難事故などややむを得ない理由で入港した船舶に対しては課税されません。
また、特別とん税法に基づいて課される税もありますが、実態はとん税と全く同じです。課税形式は国税ですが、その収入全額が特別とん税の徴収地である開港の所在市町村に還付されます。
特別とん税は、国がとん税を徴収する際にあわせて徴収するので、国が徴収したとん税と特別とん税の収入額の36分の16に相当する部分をとん税収入とみなし、残りの36分の20に相当する部分を特別とん税の収入とみなしています。
このため、国が徴収したとん税と特別とん税は、一旦国庫の所定勘定に収納されるものの、特別とん税に相当する部分は、港湾施設が設置されている市町村に譲与されています。

今井 俊樹
ユーザーが本当に良い選択ができるマッチングサービスを作りたいという思いから、「税理士紹介ラボ」の立ち上げを起案。企業間のアライアンス事業や、WEBサービスの企画・運営を手掛けた経験を基に、依頼者と税理士がwinwinの関係になれるサービスを提供。500名以上の税理士と面談を行い、毎年3000件以上のマッチングを成功させている。
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