相続税と贈与税の基礎知識

相続税は、亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかりる税金で、贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金で相続税の補完税としての性格を持っています。
相続税と贈与税では、同一額の財産でも、税率や適用される控除、特例の内容が異ってきます。相続税と贈与税の違いについて解説します。
相続税
相続税とは、遺産を相続した際に払う税金です。亡くなった方の遺産を相続したとき、その遺産を受け取った者が支払います。
相続税の税率は遺産額に応じて定められており、10%~55%となっています。相続の際に適用される税率および控除額は、以下のとおりです。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
一部の例外を除いて、「親族」が亡くなった時に登場する税で、亡くなった人を「被相続人」とよびます。そして、相続で財産を受け継ぐ人を「相続人」とよび、相続人の範囲は民法で規定されています。
| 内容 | |
| 相続 | 被相続人が、遺言等で誰に財産を与えるのかを決めていなかった場合。法定相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いをし、各人の相続財産を決めます。 |
| 遺贈 | 被相続人が生前に「遺言書」を残していて、誰にどれだけ財産を与えるのかを決めてある場合。被相続人の一方的な意思で決まるケース。与える割合を指定する「包括遺贈」と財産を指定する「特定遺贈」がある。 |
| 死因贈与 | 被相続人が生前に、自分が死んだときに財産を与える者との間で契約しているケース。遺贈との違いは、死亡を条件とした受取人との贈与契約であること。 |
| 生前贈与 | 被相続人の死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間に、被相続人から贈与を受けた財産があるときは、その相続人の課税価格に贈与財産の価額を加算して計算される。(相続で問題となるのは下線部のみ) |
以上4つのケースで、原則として、相続、遺贈又は死因贈与によって財産を取得した者が納税義務者となります。
そして、相続人には連帯納付義務(相続税法第34条)があって、自分以外の相続人が相続税を払わなかったとき、他の相続人と連帯して支払わなければならない決まりとなっています。
贈与税
贈与税とは、生きている間に財産を贈与する、生前贈与にかかる税金です。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度の2つがあります。
暦年課税
1年間の贈与財産の価額が基礎控除額の110万円以内であれば非課税という制度です。ただし、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、その贈与がなかったものとして贈与財産の価額を相続財産に加算され相続税の対象となります。
相続時精算課税制度
生前贈与する時は2,500万円まで特別控除として非課税となる一方で、贈与した人が亡くなった時には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算し、まとめて相続税として納めるという制度です。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度で、それぞれ異なります。
①暦年課税の場合
速算表を使って計算します。最高税率は55%です。暦年課税の贈与税は、以下の計算式で算出します。
(贈与された財産の合計額-基礎控除110万円)×速算表の税率-速算表の控除額
| 一般贈与財産用(一般税率) | 特例贈与財産用(特例税率) | ||||
| 基礎控除後の 課税価格 | 税率 | 控除額 | 基礎控除後の 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ー | 200万円以下 | 10% | ー |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 | 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
暦年課税の税率は、特例贈与財産と一般贈与財産で区分されます。特例贈与財産とは、父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に係る贈与財産をいいます。ただし、2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上の子や孫への贈与をいいます。
②相続時精算課税の場合
相続時精算課税の贈与税は、以下の計算式で算出します。
{(贈与額-基礎控除110万円)-2,500万円(*)}×20%
令和5年度(2023年度)税制改正により、累計2,500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が設けられることになりました。年間110万円の基礎控除額を除く特別控除の合計額が2,500万円を超えた場合、20%の税率がかかります。
相続税と贈与税の違い
相続税と贈与税の違いは以下のとおりです。
| 相続税 | 贈与税 | |
| 発生のタイミング | 被相続人の死亡 | 当事者同士の合意 |
| 課税の対象 | 基礎控除額を超える相続財産 | 年間110万円を超える贈与財産 |
| 税が課せられる対象者 | 相続人に対して発生する | 財産をもらった人に対して発生する 贈与した人との関係を問わない(家族以外にも贈与できる) |
| 手続き | 相続財産を余さず調べる必要があり、事前準備が煩雑。財産の詳細とその証拠書類が揃ったら、遺言書のない場合は遺産分割協議後、申告書の作成に入る。申告書は、相続開始を知った時から10カ月以内に提出が必要。 | 必ず贈与契約書を作成し、その通り実行することが必要。基礎控除額を超える贈与の場合は、申告・納税が必要(贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に申告書提出) |
| 税金計算と税率 | 税金の計算には5工程ぐらいあり煩雑。税率は課税価額に応じて10%~55% | 税率は、課税価格に応じて相続税同様10%~55% |
相続税と贈与税、どちらを選んだ方がいいのかは、財産額や家族構成によって異なってきます。よく考え、しっかりとシミュレーションも行うことが大切です。税の計算には専門的な知識が要求されることが多いので、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。

今井 俊樹
ユーザーが本当に良い選択ができるマッチングサービスを作りたいという思いから、「税理士紹介ラボ」の立ち上げを起案。企業間のアライアンス事業や、WEBサービスの企画・運営を手掛けた経験を基に、依頼者と税理士がwinwinの関係になれるサービスを提供。500名以上の税理士と面談を行い、毎年3000件以上のマッチングを成功させている。
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